本日より東京都感染拡大防止協力金の申請受付が開始されました。
協力企業には50万円(2事業所以上の場合は100万円)が支給されることになります。
支給申請に当たってのポイントを解説していきます。
■趣旨
新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設営業時間の短縮へのご協力をお願いいたしました。
この依頼に応じて、休業等の対象となる施設を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」の支給を始めました。
■支給額
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
■受付期間
1.本協力金の申請要件対象者
①東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方
②緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方
1.「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
2.「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
3.「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
※対象施設一覧(東京都総務局HP)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html
詳しくは、https://www.tokyo-kyugyo.com/ をご覧ください。
※追加
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/679/2020041702.pdf
2.申請書類と申請方法
- ■申請方法
- 以下3つです。
- ①オンライン提出
- 本協力金ポータルサイト(以下、「ポータルサイト」といいます。)から提出ができます。
https://www.tokyo-kyugyo-form.com
なお、6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了する必要があります。 -
②郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。
- (宛先)〒163-8697
- 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
-
③持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
なお、対面での受付・説明は行っていないようです。■申請書類
※東京都の公式サイトより抜粋
※東京都の公式サイト(オンライン申請)より抜粋
3.専門家による確認(任意)
■専門家による申請要件や添付書類の確認
専門家に事前確認による申請が推奨されているようです。
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。
なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。
円滑な申請と支給に向けて、次の専門家の確認を受けていただくようお願いします。
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
・行政書士(4/27に追加)
※確認書より抜粋
■申し込みや問い合わせ先
申し込みについて、公式サイトに記載がありますので、ご覧ください。
確認のご要望やご相談があれば、是非ともお問い合わせ頂ければ幸いです。
なお、本施策への支援については、報酬などを頂く事はございません。
お問い合わせフォームでも、メール「shibuya.shindanshikai@gmail.com」でも構いません。
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